3月9日

 

には何があったかというと、大津地裁で 関西電力 高浜原発3、4号機の運転差し止め仮処分決定された。

震災後に定期点検のために停止した後、安全基準の見直しにより次々に止まった原発は2012年5月に全てが停止となった。

しかし、当時の野田首相が「原発を止めたままでは日本社会は立ち行かない」として特に「夏場の国民生活が守れない」として大飯原発4号機を再稼動するも、2013年9月に定期点検に入り、再び全ての原発は停止した。それでも2014年の夏も原発0のままで結局電力不足には陥らなかった。

そして、2014年5月には福井地裁の樋口英明裁判長は大飯原発の3号機と4号機について、運転再開を認めないという判断を下した。

この判決の後、樋口英明裁判長は名古屋家裁への異動が決まったように思える。しかし異動の前の2015年4月14日に、関西電力 高浜原発再稼働差し止め仮処分決定を下した。

同じ頃、4月22日には九州電力 川内原発1、2号機の再稼動をめぐり、鹿児島地裁 前田郁勝裁判長は運転差し止めを求めた住民の仮処分の申し立てを却下した。

この判決は対照的だ。司法の役割は抑制的であるべきという最高裁の考え方からすると樋口裁判長の判決は受け入れられないということになるのだろうか。

だが、裁判官の人事も誰かの意向が反映されているように思えるがこういうところは何も追求されないのだろうか。

そして2015年8月九州電力 川内原発1号機、その後10月に2号機が再稼働する。

2015年12月に同じ福井地裁の 林潤裁判長が4月の高浜原発に対する再稼働差し止めの仮処分を取り消した。また大飯原発に対しての再稼働差し止めの仮処分の申し立ても却下する決定をした。

2016年1月高浜原発3号機が再稼働。

2月に4号機も再稼働の予定だったが、水漏れ事故や、その後も発電機か計器のトラブルかで自動停止していた。

そこへ大津地裁 山本善彦裁判長の高浜原発3、4号機の運転差し止めの判断である。

これを書いているだけでもう3月15日。

だけど、そのことを書かなくてはと思うのだが、たったこれだけのことを書くのに何時間もかかってしまう。

それぞれの地裁の裁判長の名前やその後を覚えておかなくてはと思う。

いくら電力会社を選べると言ってもコンセントから流れてくる電気は選べるわけではない。電線から流れてくる電気は原発で発電したものも、火力もソーラーの買取もみんな一緒になってしまう。

電源を選ぶ自由はない。

 

 

 

 

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